2026年度信州応援基金
2026.06.15

公益財団法人長野県みらい基金(以下「当財団」という)は、県内の個人から寄せられた寄付を原資として「信州応援基金」を設立しました。
本基金は、個人の努力や意志では抗えない「運命的・構造的困難」に直面し、制度の狭間で苦しむ子どもや若者に対し、地域で支える支援者を通じた「資金的支援」 + 「専門的な伴走支援」 のセット提供により、その方の人生の新たな一歩を後押しすることを目的とします。
本基金は、単なる資金給付にとどまらず、地域の支援者(推薦者)とともにオーダーメイドの支援プログラムを「共創」する三者協議型のプロセスを重視します。
| 1件あたり助成額 | 上限500万円 (支援内容により審査委員会が決定) |
|---|---|
| 採択件数(予定) | 2件~7件程度(年度により変動) |
| 支援の形式 | 資金的支援 + 伴走支援(推薦者・専門家との協働) |
| 支援期間 | 助成金交付日から2028年3月31日まで ※ただし、対象者の状況や審査委員会の判断により、2028年4月以降も『次年度継続』として、複数年にわたる長期的な支援を認める場合があります。) |
| 申請方式 | 団体推薦制(本人による直接申請、および個人での推薦申請は不可) ※長野県みらいベースに登録可能な非営利団体からの申請に限ります。 |
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(1)「抗えない困難」の定義 本基金が対象とするのは、本人の責任によらない外的要因によって困難な状況に置かれ、自力での解決が困難なケースです。具体的には以下のいずれかに該当するものとします。 ※対象となる事業(例) |
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| 困難の類型 | 具体例 |
|---|---|
| 生来的・先先天要因 | 難病、障がい、精神的特性等による制約 |
| 突発的・不可抗力的要因 | ケアリーバー(施設退所後)、ヤングケアラー、世代間貧困の連鎖、DV被害、虐待 |
| 制度の狭間 | 支援基準からわずかに外れているため公的支援を受けられない、または制度自体が存在しない特殊な困窮や困難 |
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(2)支援の対象 ・長野県内に居住する子ども・若者(概ね30代まで)およびその家族(自立に向けてチャレンジしようとしている方を優先します。) |
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(3)対象外となる主なケース
①本人の選択・行動に主因があると認められるケース(例:ギャンブル等による多額の債務、自身の意思による怠惰など。ただし、依存症や精神的特性が背景にある場合は除きます。) ※判断が難しいケースは、申請前に事務局へご相談ください。 |
| 本助成は、支援を必要とする本人による直接申請ではなく、本人を継続的に支える「推薦団体」による申請を必須とします。※個人での推薦申請は受け付けることができません。 | |
| 推薦団体の要件 |
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|---|---|
| 推薦団体の例 | 社会福祉協議会・民生委員児童委員協議会/学校・教育機関/医療・福祉機関(病院、事業所、職能団体等)/子ども食堂・居場所運営団体/その他、対象者の状況を深く理解している非営利の民間団体
※ 民生委員個人や、社会福祉士・医師などの専門職個人が推薦したい対象者がいる場合は、ご自身が所属する組織(地域協議会、病院、事業所、職能団体等)を申請団体としていただくか、事前に事務局へご相談ください。 |
| 助成金額 1団体あたりの助成上限額 |
総額 500万円(上限) ※1つの推薦団体が申請できる合計の上限額です。 ※団体内で複数の対象者(子ども・若者)をまとめて支援する場合も、その合計金額が500万円以内である必要があります。 ※最終的な助成額は、支援内容や三者協議での設計に基づき、審査委員会が決定します。 |
|---|---|
| 支援期間 | 助成金交付日から2028年3月31日まで ※対象者の状況や審査委員会の判断により、2028年4月以降も「次年度継続」として複数年にわたる長期的な支援を認める場合があります。 |
| 対象となる経費 | 直接支援費 ・学費・入学金・資格取得費 (授業料、入学金、受験料、資格取得に必要な講座受講費など。) ・医療費(保険外含む) (治療費、薬代、保険適用外の医療サービス費用など。) ・居住確保費 (敷金、礼金、仲介手数料、引越し費用、家賃の初期費用など。) ・生活備品購入費 (家具、家電、日常生活に必要な物品の購入費用。) ・その他、自立・チャレンジに必要な経費 伴走支援費 |
| 対象とならない経費 |
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| 事前相談(必須) |
本基金は三者協議型の特性上、申請前の事前相談を必須とします。対象者の状況・支援プログラムのイメージ・経費の適否などを事前にすり合わせることで、申請後のプロセスをスムーズに進めることができます。 <相談は電話・メール・対面(要予約)にて受け付けます。> 【事前相談の予約・問い合わせ窓口】 |
| 申請方法 | 当サイトより、以下の書類をダウンロードし、電子フォームより申請してください。
①助成申請書(様式第1号) ・書類での申請が必要な場合は、事前に事務局へご連絡ください。 |
| 選考プロセス (三者協議型) STEP1 |
本基金は、一方的な審査ではなく、最適な支援プログラムを「共創」するプロセスを重視します。
①申請 【申請者の皆様へ:選考プロセスに関する大切なメッセージ】 |
| 選考基準 |
審査委員会は、以下の選考基準により申請内容を審査し、総合的に判断します。 ① 困難の外的要因性 本人の努力では変えられない環境・運命的な要因が明確か。困難の背景・経緯が具体的に説明されているか。 ② 既存制度の補完性 公的制度や他の助成金では解決できない「制度の狭間」の課題か。既に活用できる制度は活用されているか。 ③ 自立への期待値 支援によって本人の希望やチャレンジが具体化し、状況が好転する可能性があるか。本人の意欲・変化への意思が感じられるか。 ④ 伴走支援の妥当性 推薦者による支援体制が整っており、本人の尊厳を保持した関わりが期待できるか。推薦者の活動実績・専門性は十分か。 ⑤ 経費の妥当性 支援に必要な経費の内訳・金額が明確かつ妥当か。過大または不明確な計上がないか。 ⑥ 支援の継続性 助成期間終了後も、本人が自立・安定した生活を続けられる見通しがあるか。地域のネットワーク形成に繋がるか。 |
採択団体へのバックアップ体制 | 本基金は、単に資金を交付するだけでなく、採択された推薦団体が孤立せず、持続可能な伴走支援を行えるよう、長野県社会福祉士会や長野県医師会等の専門職団体と連携したバックアップ体制を提供します。 ・複雑な課題を抱えるケースへの専門的助言(アドバイザリー機能) 支援の過程で生じた法的な問題や医療・福祉的な課題に対し、専門職が適切なアプローチ方法を助言します。 ・必要に応じた専門職による直接的な相談支援の実施 推薦団体だけでは対応が難しい専門的な手続き等について、連携する専門職(弁護士・社会福祉士等)がともに現場に赴き、直接的な支援を行います。 ・推薦者が孤立せず支援を続けられるよう、ネットワークの場を提供 |
| 助成金の交付 | ・助成金は、「確認書(様式第2号)・助成金請求書(様式第3号)」の提出後、原則として概算払い(全額前払い)にて支払います。 ・支援期間中に計画の変更が必要となった場合は、速やかに事務局へご連絡ください(変更申請書:様式第5号)。 ・助成対象外の支出が確認された場合、または事業を変更・中止した場合は、助成金の一部または全部を返還いただく場合があります。 |
| 公募期間 | 2026年6月15日(月)〜2026年8月31日(月)必着 |
|---|---|
| 書類審査・ヒアリング(必要に応じて) | 2026年9月 |
| 三者協議(支援プログラム設計会議) | 2026年10月 |
| 審査委員会にて最終決定 | 2026年11月 |
| 結果通知・長野県みらいベース上で公表 | 2026年12月 |
| 助成金交付(概算払い) | 2027年1月 |
| 支援実施期間 | 助成決定日から2028年3月31日(金)まで |
| 実績報告書・収支報告書の提出 |
支援終了後1ヶ月以内 ①実績報告書(様式第6号) ②収支報告書(様式第6号・別紙) ③証拠書類 領収書の写し等 ④活動写真 外部公開可能なもの(本人のプライバシーに配慮) ⑤広報物等 チラシ・新聞記事等(該当する場合) ・助成金に残額が生じた場合は、収支報告書の提出後に返還いただきます。 ・事業報告の内容は、当事者のプライバシーに配慮したうえで、長野県みらいベース等で外部公開します(公表に支障のある内容については事前にご相談ください)。 ※スケジュールは変更になる場合があります。 |
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・当財団が実施するモニタリング・アンケートへのご協力をお願いします(年2~3回程度)。 ・報道機関等からの取材に積極的にご協力ください(本人の意向を尊重した範囲で)。 ・寄附者・関係者への感謝の意を示す取り組みをご検討ください。 ・助成決定後、重大な法令違反・不正が発覚した場合は、助成を取り消し、返還を求める場合があります。 |
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・内山 二郎氏:フリージャーナリスト・元長野県長寿社会開発センター理事長 ・中島 恵理氏:同志社大学教授・八ヶ岳ソーシャルイノベーション研究所所長・元長野県副知事 ・竹内 善彦氏:長野県社会福祉協議会元常務理事 |
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| 公益財団法人 長野県みらい基金 長野県みらい基金松本事務所 〒390-0852 長野県松本市島立1020 松本合同庁舎2階 TEL 0263-50-5535 FAX 0263-50-6561 E-Mail matsumoto@mirai-kikin.or.jp |